規約

高安小中学校区まちづくり協議会規約(ダウンロードはこちら(237KB))

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、高安小中学校区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(対象区域)
第2条 本会の対象区域は、高安小中学校区とする。
(目的)
第3条 本会は、高安小中学校区の「まちづくりの目標」を定めた「高安小中学校区わがまち推進計画」(以下「わがまち推進計画」という。)の実現をめざして、八尾市との協働のもとに、地域住民が一体となって、地域の課題解決を図り、「住みよいまちづくり」を実践することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、わがまち推進計画に基づき次の事業を行う。
(1) 本会の予算、決算、広報等に関すること。
(2) わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況の評価に関すること。
(3) 福祉に関すること。
(4) 防災に関すること。
(5) 防犯に関すること。
(6) 美化に関すること。
(7) 青少年健全育成に関すること。
(8) その他地域の課題解決やまちづくりの推進に関して必要な事業に関すること。
2 本会は、活動にあたって、営利活動や、特定の宗教活動又は政治活動を目的とする事業は行わない。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、高安コミュニティセンターに置く。

第2章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会は、別表1に定める各種団体等(以下「構成団体」という。)で構成する。
2 本会への新たな団体等の参加については、総会の議決によるものとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
⑴ 会長     1名
⑵ 副会長    複数名
⑶ 会計     1名
⑷ 書記     1名
⑸ 監事     2名
⑹ 運営委員長  1名
⑺ 運営委員   複数名
⑻ 部会長    まちづくり活性化部会および専門部会各1名
2 役員は、委員の中から、総会において選任する。
3 監事は、本会において、他の役員を兼ねることはできない。 
4 総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
⑶ 会計は、本会の会計を担当する。
⑷ 書記は、本会の書記を担当する。
⑸ 監事は、本会の会計を監査する。
⑹ 運営委員長は、本会の運営を総括する。
⑺ 運営委員は、本会の運営を担当する。
⑻ 部会長は、まちづくり活性化部会及び専門部会を代表し会務を総括する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
(まちづくり活性化部会)
第10条 本会は、必要に応じて専門的な事項について活動を行うため、まちづくり活性化部会を設置する。
2 前項のまちづくり活性化部会は、別表2に定める専門部会を設置する。又、役員会が必要と認める場合は、総会の議決を経て、新たな専門部会を設置することができる。
3 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。なお、まちづくり活性化部会長は、専門部会長を兼ねることができる。

第3章 会議
(総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成団体の代表者及び部会の代表者及び区長退任者及び会長が指名する者(以下「委員」という。)によって構成する。
2 前項の規定により、会長が委員を指名する場合は、総会の承認を得るものとする。
3 総会は、次の事項を審議し、承認及び議決を行う。
⑴ 事業計画及び予算に関する事項
⑵ 事業報告及び決算に関する事項
⑶ わがまち推進計画の作成、変更に関する事項
⑷ 本会の組織、構成団体、委員に関する事項
⑸ 役員の選任に関する事項
⑹ 規約の改廃に関する事項
⑺ その他、本会の運営に重要な事項など会務に必要な事項
4 総会は、会長が招集し、会長が議長を担う。
5 総会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
(総会の議事録)
第12条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
⑴ 日時及び場所
⑵ 委員の現在数と出席者数(書面表決者を含む)
⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
(議事録の公開)
第13条 地域住民は、会長に申出のうえ、総会の議事録を閲覧することができる。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。
2 総会の議事要旨は、公開するものとする。
(役員会)
第14条 役員会は第7条で定める役員をもって構成する。又、必要に応じて役員以外の委員の出席を求めることができる。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。
3 役員会は次の事項を評議決定する。
⑴ 事業計画案及び予算案の作成に関する事項
⑵ 事業報告案及び決算案に関する事項
⑶ 評議決定した事項を地域住民に周知する事項
⑷ 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第15条 会議は、総会を除き、会長が必要と認めたときに開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに会議を開催しなければならない。
(会議の運営)
第16条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによることとする。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、書面をもって表決することができる。この場合において、定足数及び議決の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。

第4章 事業計画および予算
(事業計画及び予算)
第17条 本会の事業計画及び予算は、役員会がその案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第18条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後、総会の承認を得なければならない。

第5章 会計
(経費)
第19条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委託料、助成金、協賛金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査と報告)
第21条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
(会計及び資産帳簿の整備及び公開)
第22条 本会は、会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 地域住民は、会長に申し出のうえ、会計及び資産に関する帳簿を閲覧することができる。ただし、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。
3 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、収支報告等については、公開するものとする。

第6章 高安地区防災計画と自主防災委員会

(防災委員会の設置)
第23条 地区防災計画を率先して策定、推進するために「自主防災委員会」(以下「防災委員会」という。)を設置する。
(防災委員会の組織)
第24条 防災委員会は、委員の任期を最低3年間とし、本会の役員及び各地区より選出された防災担当をもって構成する。
2 防災委員会に次の役員を置く。
⑴  委員長   1名
⑵  副委員長 複数名
⑶  監事   複数名
3 委員長は、防災委員会の進捗状況を本会役員会に報告しなければならない。
(地区防災計画)
第25条 安全・安心で住みよいまちをめざして、地区防災計画を策定し、八尾市に提案するものとする。
2 防災委員会にて策定した地区防災計画は、総会の承認を得なければならない。
3 災害発生時等、総会の承認を得るいとまがないときは、前項の限りではない。

第7章 その他
(規約の変更)
第26条 この規約は、総会において議決を経なければ、変更することはできない。
(委任)
第27条 この規約の施行に際して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


附 則
1 この規約は、平成24年11月29日から施行する。
(準備会)
2 高安中学校区まちづくり協議会設立準備会は、平成24年11月29日をもって閉会し、その全てを本会に継承するものとする。
3 この規約は、平成28年2月26日から施行する。ただし、役員の改選は平成28年度の定例総会とし、それまでの間は前体制を引き継ぐ。

附 則
この規約は、令和2年8月24日から施行する。

附 則
この規約は、令和5年2月22日から施行する。

附 則
この規約は、令和5年5月26日から施行する。

別表1
 団   体   名
自治振興委員会
民生委員児童委員会
保護司会
高齢クラブ
遺族会
青少年指導員
こども会育成会
PTA(小中学校)
少年補導員
スポーツ推進委員
ボランティア会
消防団
福祉委員会事務局

別表2
専門部会名 活動
1 防犯・防災部会 自主防災及び子ども見守り隊
2 跡地活用検討部会 学校とその他跡地の利活用検討
3 地場産業活性化部会 マルシェ、朝市および河内木綿栽培
4 子育て高齢者福祉部会 子育て支援活動及び高齢者見守り
5 高安魅力発信・広報部会 高安マップ作りおよび歴史・文化・自然案内
6 コミュニティ推進部会 構成団体および専門部会の調整、健康づくり、コミセン文化活動
7 空き家空き地再生部会 古民家再生および高安空き家再生プロジェクト